提言・アピール等

四半期決算報告制度に関する意見

2009.07.01update

2009年7月13日
社団法人 関西経済連合会
社団法人 関西経済同友会
大阪商工会議所
京都商工会議所
神戸商工会議所

その他

近年、企業法制や会計制度が相次いで改正されてきた。特に昨年度は、金融商品取引法の施行に伴い、四半期決算や内部統制についての報告が義務化されたところである。また、決算制度の前提となる会計基準について、時価主義会計を基本とする国際会計基準への収斂化(コンバージェンス)が順次進められてきた。

こうした一連の改正は、企業の統治機能を高めるとともに、経営状況を的確に把握し、それを投資家に適切に開示していくことを促す取り組みである。しかし一方で、必ずしも経営努力とは関係しない事象により企業業績が変動することになり、それに応じて株価も短期で大きく変動するという事態を生じさせている。こうした事態は企業のみならず、中期的リターンを目標におく投資家にとっても歓迎すべきことではない。今後、会計基準の見直しが避けられない中では、これと密接に関連する四半期報告制度や内部統制制度などについても、企業経営や投資家に与える影響を見極めながら、抜本的な見直しが不可欠である。

特に、四半期決算報告制度については、企業として大きな費用と労力を投入せざるを得ず、前向きに経営資源を振り向ける機会が奪われている面もあり、徒に詳細な報告を四半期毎に提出することが必ずしも投資家の利益にかなうとは言い切れない。こうした観点に立って、今般、四半期決算報告制度に関して、下記のとおり提言する。

  1. 四半期決算報告制度の課題について
    四半期決算の開示に関しては、金融商品取引法と証券取引所ルールに定めがある。法律に基づく四半期報告書には公平性、厳格性、必要性などが求められ、民間ルールに基づく四半期短信にはスピード、柔軟性、自発性が求められるといった違いがあるものの、決算報告制度の目的は投資家や会社債権者の保護にあるという点では一致している。それにもかかわらず、似て非なるルールが存在することにより、企業としては複数の決算書を作成しなければならず、多大な費用や労力の投入を余儀なくされている。
    さらに、会計基準の変更や内部統制制度の導入などと相俟って、中長期的な企業成長を図る経営よりも、短期的な利益追求のための経営が選好されるようになっているという指摘がある。短期の利益追求と中長期の企業成長とは必ずしも相反するものではないが、将来の企業価値向上への努力が四半期決算における利益確保のために減殺されている可能性は否定できない。

  2. 四半期決算報告制度のあり方
    1. 法による一律強制から市場による規律へ
      現行の四半期決算報告制度においては、金融商品取引法、証券取引所ルールのいずれもがかなり詳細かつ一律に開示方法を定めている。
      適切な情報を適時に開示するという制度の目的は、法やルールで事前に網羅的に強制するのではなく、投資家とのコミュニケーションの充実を通じて、市場の事後評価による規律に委ねることでも達成は可能であると考えられる。そこで、一律強制する開示項目は最低限必要なものに絞り、開示方法も原則のみを示すこととして、企業の特性等に応じた開示項目・方法を認めるべきである。
    2. 制度の大幅な簡素化を
      現行の二つの開示制度を続けるために企業が負担するコストに見合うほどには投資家にメリットがあるわけではない。また、膨大な情報の提供を求められる結果、重要な情報がかえって投資家から見え難くなってしまっている可能性もある。したがって、企業に過度な負担を強いることなく、投資家にとって有用な情報が適切に開示される、バランスのとれた合理的な制度構築をめざすべきであり、こうした観点からは、大幅な簡素化を進めるべきである。例えば、四半期報告書が法制化された以上、民間ルールである四半期短信については廃止も含めた見直しが必要であり、四半期報告書についても、その意義に照らし開示すべき項目を徹底的に絞り込むべきと考える。

  3. 当面の四半期決算報告制度に関する改善策
    四半期決算報告制度については、将来的には会計基準の見直しとも整合性を図りつつ、上記2で述べた方向で見直されるべきものと考えるが、関連諸制度との整合性を取ることや法改正等の手続きも必要となることから、当面以下の諸点について速やかな改善を求める。
    1. 必要開示項目の簡素化
      1. 四半期決算短信をサマリーのみに
        現行では、四半期短信においても詳細な財務諸表の開示が求められ、四半期報告書との重複が見られる。四半期短信については、スピード開示という目的に応えるため、必要な情報に限定すればよく、現行のサマリーのみでよいこととし、詳細な財務諸表の開示は不要とすべきである。なお、投資家に開示情報利用の便宜を図る観点から、XBRL(財務報告用の情報を作成、流通、利用できるように標準化された言語)のみでの開示も認めるべきである。
      2. 四半期報告書における四半期業績と累計業績の記載を選択制に四半期報告書においては、主要な経営指標につき当該四半期と累計の双方の記載が求められ、四半期短信においては累計のみ記載が求められている。例えば、四半期分を記載しなくとも、当期累計から前期累計を差し引くことによって当該四半期分の算定は可能である。逆に、四半期分を積み上げることで累計の算定も可能である。
        企業によって四半期の経営指標の持つ意味は多様であるから、四半期報告書、四半期短信とも、四半期のみもしくは累計のみの選択的な記載を認めるべきである。
      3. 四半期報告書における必要性の乏しい情報の記載を不要に四半期報告書では、株価の推移や、株式の総数等をはじめとする提出会社の状況、従業員の状況などについても記載が求められている。しかしこれらは四半期報告書における開示がなくともデータ取得が容易な情報あるいは投資家が四半期毎に業績を見る上で必須とは言えない情報である。
        また、財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針など、四半期ごとに見直すことがむしろまれであるにもかかわらず、都度開示を求められる情報もある。このように、投資家からみて四半期報告書で開示する必要性の乏しい情報については、原則として記載不要とし、変更があった時にのみその内容を開示することで足りると考える。なお、投資判断に重要な影響を与える会社情報については、報告書によらずとも、適時開示する制度が整っている。
    2. 四半期短信における業績予想の開示方法に関する企業の裁量拡大四半期短信で開示が求められている業績予想に関しては、企業の業種や経営環境によりその重要性と算出の難易度が異なる。中長期的な経営方針とそれに基づく業績予想を開示したい企業にはそれを認め、また、経営環境から業績予想が不可能な企業は開示しないことを認めるなど、欧米におけると同様に、発表書式を含めて企業の裁量を高めるべきである。
    3. 四半期報告書におけるレビューの簡素化
      四半期報告書については、公認会計士等による四半期レビュー報告書の添付が求められることとなった。社外の会計専門家が目を通して正確性を担保することは極めて重要であるが、内部統制報告書においても適正な経営体制の確立はチェックされている。したがって、毎期一律の手続きを求めるのではなく、四半期レビューの手続きを簡素化することや、レビュー自体を不要とすることを検討すべきである。
    4. 提出締め切りの現実的な設定
      四半期報告書、四半期短信とも期末から45日以内の提出が求められ、四半期短信についてはさらなる短縮の要請もある。しかしながら、期によってはその日数の中にゴールデンウィークや正月などわが国企業の多くが休日として設定している日が含まれることがあり、経理・財務等の担当者に過度な負担がかかっていることも少なくない。提出締め切りについては、現行期限よりさらなる早期化を義務づけるべきでないことはもとより、企業の営業日等を考慮した現実的な設定を行うべきである。

以上